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2017/10/10

事務所通信10月号

事務所通信

 

 

 

役平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 

 今年も残すところ3ヶ月弱となり、年末調整の時期が近付いてきました。平成29年の改正により来年(平成30年)分からの配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われたため、配偶者控除の額など、注意点がいくつかでてきます。また、その影響で平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にも変更があります。そこで今回は、その変更点と書き方について簡単にご紹介したいと思います。

 

 

 

1. 配偶者控除および配偶者特別控除の見直しについて

 

  今年の本誌4月号でも解説を行いましたが、今一度確認しておきます。

 

 ①配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超え

  る場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得

  者の合計所得金額の制限なし)。

 ②偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超

  123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。

 

 

 

  

2. 扶養控除等(異動)申告書の変更点

 

 平成29年分と比べると、フリガナ欄が設けられており、個人番号、続柄、生年月日が二段にまとめられ、〇を付けるところがチェックに変わっているなどの形式の変化もありますが、注目すべきは赤く囲った箇所です。

 

 まず、上の赤く囲った箇所についてですが、平成29年分までは「控除対象配偶者」(所得38万円以下の配偶者)となっていましたが、それが「源泉控除対象配偶者」に変わっております。「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者の所得が900万円以下(給与収入1,120万円以下)の場合における、所得85万円以下(給与収入150万円以下)の配偶者のことをいいます。該当することとなる人は、上の控除額表でみると青色で囲った箇所に当てはまる人で、その場合にはA欄に必要な情報を記載することになります。なお、所得制限により、給与所得者の所得が900万円超(給与収入1,120万円超)の場合には、配偶者の収入が0であっても「源泉控除対象配偶者」には該当しないこととなります。

 

 次に、下の赤で囲った箇所の「同一生計配偶者」についてですが、これは所得38万円以下(給与収入103万円以下)の配偶者のことをいいます。平成29年分までは「控除対象配偶者」と記載されていました。こちらについては、言葉が変わっただけで意味としては変わってはおりません。しかし、今まではA欄に記載した配偶者が障害者であればそのまま当てはまる欄に〇を付ければよかったのですが、平成30年分からは、A欄に記載した配偶者でも、所得38万円超85万円以下(給与収入103万円超150万円以下)の方については除かれることになりますので注意が必要です。

  

 

 

 

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