お知らせ

2022/01/12

事務所通信1月号

事務所通信

 

 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、2022年度の税制改正大綱が公表されました。今回の改正では、さまざまな改正案が提出されていますが、その中でも身近な改正案をご紹介します。

 

◆2022年度税制改正大綱

 

Ⅰ.住宅ローン減税

(1)入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。

(2)所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ。

(3)既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、

「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。

(4)新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る)

(5)令和4年以降に入居する場合の措置は以下のとおり

 

①認定住宅等以外の場合

(イ)新築の場合

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

令和4年・令和5年

3,000万円

0.7%

13年

令和6年・令和7年

2,000万円

10年

 

(ロ)既存住宅の場合

借入限度額2,000万円、控除率0.7%、控除期間10年

 

②認定住宅等の場合

(イ)新築の場合

 

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

認定住宅

令和4年・5年

5,000万円

0.7%

13年

令和6年・7年

4,500万円

ZEH水準住宅

令和4年・5年

4,500万円

令和6年・7年

3,500万円

省エネ基準適合住宅

令和4年・5年

4,000万円

令和6年・7年

3,000万円

    

 

    

 

 

 

 

 

(ロ)既存住宅の場合

借入限度額3,000万円、控除率0.7%、控除期間10年

 

Ⅱ.賃上げ促進税制

(1)大企業向け 

前年度から継続雇用している従業員の給与総額が前年度比3%以上増加した場合には雇用者全体の賃上げ額の15%を税額控除。また、前年度比4%以上増加した場合には25%の税額控除。

従業員の教育訓練費を前年度から20%以上増やした場合には控除率をさらに5%上乗せ。最大30%の控除となります。

(2)中小企業向け

 新規雇用者も含めた雇用者全体の給与が前年度比1.5%以上増加した場合に、その増加額の15%を税額控除。また、前年度比2.5%以上増加した場合には30%の税額控除。

従業員の教育訓練費を前年度から10%以上増やした場合には控除率をさらに10%上乗せ。最大40%の控除となります。

※控除上限は法人税額等の20%。また、税額控除の対象となる給与等支給総額は雇用保険の一般被保険者に限られません。上記規定は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度から適用予定です。

 

Ⅲ.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が令和5年12月31日までと2年延長されます。非課税限度額は、

①耐震・省エネ・バリアフリー住宅のいずれかにあてはまる住宅であれば1,000万円

②上記以外の住宅であれば500万円となります。

なお、受贈者の年齢要件は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上となります。

 

 
   

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