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2017/01/13

事務所通信1月号

事務所通信

 

 

平成29年度税制改正大綱

 

 平成29年度の与党税制改正大綱が公表されました。

 今回は、平成29年度税制改正大綱のポイントについてお伝えします。

 

 

 

 

 

1. 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

  

 配偶者控除について、控除額を見直すとともに、合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合の収入金額は1,220万円)を超える居住者については、適用ができないこととされました。

 また、配偶者特別控除について、適用対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)、給与収入でいうと201万円までとされ、控除額も見直されました。

 なお、控除を受ける本人の合計所得金額が900万円超1,000万円以下の場合には、控除金額が減額されるので、世帯主の給与年収が1,120万円を超えると以前よりも増税ということになってしまいます。

 

 

 

 これらの改正は、平成30年分以後の所得税及び平成31年度分以後の個人住民税について適用されます。

 

  

2. 積立型NISAの創設

 

 非課税口座に累積投資勘定を設けた日から20年間、その累積投資勘定に係る投資信託の配当等及び譲渡所得等について、所得税及び個人住民税は非課税とされます。

 なお、これは現行のNISAとの選択適用となり、元本年間40万円までとなっております。

 積立型NISAの開始は、現段階では、平成30年1月からを予定されています。

 

  

3. 所得拡大促進税制の拡充

  

 従業員に支払う給与が一定額以上増えていた場合に税額控除が受けられる制度である「所得拡大促進税制」について見直されました。

 前期に比べ1人当たりの平均給与を2%以上増加させた場合、現行10%の税額控除額に2%の上乗せ(中小企業者等の場合は12%の上乗せ)がされることになります。

 ただし、税額の10%(中小企業者等は20%)が限度であることに変わりはありません。

  

  

4. 中小企業経営強化税制

 

 生産性向上設備等投資促進税制が中小企業経営強化税制として改組されました。平成29年4月1日~平成31年3月31日の間に一定額以上の機械装置等を事業の用に供した場合に、即時償却(100%償却)7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除のいずれかを選択適用できます。

 

 

 5. 中小企業者等の軽減税率の特例の延期

 

 中小企業者等において、現在、課税所得800万円以下の部分については、法人税率15%に軽減されていますが、この軽減期間が2年延長され、平成31年3月31日以前開始事業年度までとなります。

 

 

 6. タワーマンションの固定資産税の見直し

 

 高さ60m超の建築物について、建築物全体に係る固定資産税額を按分する際に用いる各区分所有者の専有部分の床面積を、1階を100とし、1階増すごとに10/39を加えた数値により補正して計算することとなります。

 これは、平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用されます。

 

 

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