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2019/09/10

事務所通信9月号

事務所通信

消費税率引き上げにともなう軽減税率の適用について

2019年10月、消費税の10%への引き上げが行われる予定です。それに伴い、一部のものに対しては8%の消費税率を適用する軽減税率制度も導入されます。

飲食料品と新聞が対象となりますが、その線引きが複雑なため今回はそれについてお話しします。

 

1.軽減税率8%が適用されるもの

 ・飲食料品(お酒や外食サービスを除く)

 ・週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)  

これら以外は標準税率の10%が適用されます。

 

2.例示

①どのような飲食料品が8%なのか?

 人が食べるためのものであり販売時点で食べることができるものでスーパー等で販売されている飲食料品は基本的に8%となります。

 たとえば、人が食べるための缶詰、食用の魚などは8%となりますが、ペットフードや、熱帯魚などの観賞用の魚は10%となります。 また、ミネラルウォーターなどの飲料水は食品として8%となりますが、水道水は10%となります。

②酒類について

 酒類は軽減税率から除かれるため10%が適用されます。酒類の判断基準は酒税法上の酒類であるかどうかです。

 たとえば、ビール、発泡酒、日本酒などのいわゆるアルコール類は10%となり、ノンアルコールビール、甘酒などは8%となります。また、みりんは酒税法上酒類なので10%となり、みりん風調味料は8%となります。

③医薬品・医薬部外品について

 薬は飲食料品ではないため医薬品、医薬部外品は10%となります。

 たとえば、風邪薬は10%となり、医薬品等に該当しない栄養ドリンクや健康食品は8%となります。

④外食か持ち帰りか

 外食なら10%となり、持ち帰りなら8%となります。どこで食べるつもりなのかが判断基準となります。

 たとえば、コーヒーショップでコーヒーをテイクアウトした場合は8%となり、店内で飲む場合は10%となります。同様に、コンビニやスーパーで食品を買って持ち帰った場合は8%となり、コンビニやスーパーのイートインコーナーで食べた場合は10%となります。そばや宅配ピザの出前をとった場合は8%となり、そばやピザをお店で食べた場合は10%となります。有料老人ホームが入居者に行う食事の提供は一定累計額までは8%となり、一定累計額を超える場合には10%となります。

※テイクアウトとイートインのどちらもおこなっている店舗の場合、どちらを適用するかの判断が必要となりますが、あくまでも購入時の顧客の意思で判断することとなっているため、後で気が変わったとしても原則、税率は変更されません。

⑤新聞

 新聞は、定期購読で週2回以上の発行なら8%となります。

 たとえば、週2回以上発行の新聞やスポーツ新聞や界紙の定期購読は8%となり、コンビニエンスストアや駅の売店で販売される新聞については10%となります。

⑥食品と食品以外のものとのセット販売

 オマケつきのお菓子などのいわゆる食玩は、1万円(税抜き)以下、かつ、軽減税率の対象となる食品の占める割合が2/3以上だとセット商品全体が8%となります。

 

3.まとめ

・商品が消費税の8%課税対象か10%課税対象かをよく調べておきましょう。

・仕入れ先から受け取る納品書や請求書も、消費税類の種類別に明細化してもらいましょう。

・軽減税率制度の施行後は、レシートには8%対象商品と10%対象商品を区別し、小計、合計、預かり金額、お釣りの明細が必要になるのでそれを見て把握をしましょう。

 

編集後記  

消費税の10%への引き上げ予定日まで1ヶ月をきりました。

今回の引き上げでは軽減税率制度が導入されるため、税率が10%なのか8%なのかの判断において煩雑さが増すこととなります。

ご不明な点があれば担当者までご連絡ください。

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