よくある質問

一人当たり5,000円以下の飲食費における書類要件

(法人)

接待等のために支出する飲食費は交際費になるのが原則ですが、一人当たり5,000円以下の飲食費は交際費の範囲から除外され、その全額が損金の額に算入されます。

また、この際帳簿の書類要件がありますので、以下の点にご注意ください。

 

①その領収書(レシート等で構いません)に年月日の記載があること

②その飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係者とその人数

③その飲食代の金額、料理店名及びその所在地

 

レシート等であれば、①と③については、通常記載があると思われます。記載がない場合は、記載してください。

 

注意すべきは、②です。これがないと事業に関係のある者との飲食かどうかわからず、また一人当たり5,000円以下の飲食費かどうかの判定もできないため、交際費として全額が損金にならないことになります。

 

記載方法としましては、原則、相手方全員の氏名や名称が必要ですが、一部が不明の場合や大人数である場合は、「○○㈱営業部 山田太郎部長他10名」といった記載も認められています。

 

 

 

 

 

 

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